球磨村ふるさと納税応援

ワンストップ特例制度

本来寄附を行って控除受けるには、確定申告が寄附の度必要となります。
確定申告に慣れていたとしてもやはり面倒なものです。

そこで運用が始まったのがワンストップ特例制度です。
ある一定の条件内であれば、面倒な確定申告を行わなくても寄付金控除が受けられる仕組みです。

ワンストップ制度を利用できる方

この制度を利用するには2つの条件が必要となります。
ひとつは、1年間で行った寄附の件数が合計で5自治体以内であることです。
6件目以降のふるさと納税からは確定申告が必要となりますが、同じ自治体への寄附は件数にカウントされませんので 5自治体に合計10回ふるさと納税を行った場合でもワンストップ特例制度が適用されます。

また、6件を超えた場合でも内5件まではワンストップ特例制度が適用できますので、万一超えてしまった場合でも 忘れずに申請を行いましょう。

2つ目の条件は、個人で確定申告をする必要ない給与所得者であることです。
給与が2,000万円を超えていたり、複数の会社から給与を所得している場合、給与所得は1ヶ所でも 20万円以上の副収入がある場合は対象外となります。

申請方法

ワンストップ特例制度を利用するには、各自治体が発行する申請書が必要となります。
自治体によって対応は異なりますが、基本的にはふるさと納税を行った後、自治体から返礼品と申請書・証明書が送付されますので 必要事項を明記の上、送付元の自治体へ返送する形となります。

控除のタイミング

ふるさと納税ワンストップ特例制度では、所得税からの還付は行われず住民税からの控除だけとなります。
しかし、本来所得税から還付されるはずだった金額は住民税から控除されるので、結果的には同じ金額の税金が控除されます。
ワンストップ特例制度を利用しても確定申告より損するなどのデメリットはないので心配ご無用です。

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